嬉しい情報が入りました✨
以前・・・
登記がそのままで所有者さんに辿り着けないお話をしました🏠
歩いて歩いて空き家を見つけて・・・
登記簿謄本をあげて・・・
この登記簿謄本は法務局で管理されているもので
請求すれば誰でも閲覧する事ができます・・・
不動産が誰のものか・・・
金融機関で抵当権などが設定されているか・・・
などが分かります🍀
私は民事法務協会というものに登録しているので
パソコンで閲覧する事ができ助かっています・・・
所有者さんに辿り着けないとは・・・
空き家になってしまっているので考えられるのは・・・
①別のところに引っ越しをした
②ご高齢になり施設などにいる
③亡くなっている
本来・・・
①ならば住所変更登記をしなければならない
③ならば相続登記をしなければならない
ですが・・・
費用の掛かることですし・・・
そのままでいることが多いのです💦
が・・・
この相続登記が義務化になるそうです!!
令和6年4月から法律が改正されて義務化✨
この新しい制度では正当な理由がないのに
不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと
10万円以下の過料が科せられる可能性があるそうです・・・
また・・・
住所変更登記についても義務化される方向で
令和8年4月までに施行される予定です・・・
こうなると・・・
所有者さんに辿り着けることも多くなりそうです・・・
相続登記義務化・・・頭の片隅に入れておいて下さいね🍀
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